 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
| 第1条 |
 |
 |
 |
| この会は「ガンバ大阪ファンクラブ」(以下「クラブ」と略称)と称し、ガンバ大阪ファンクラブ事務局(以下「事務局」と略称)を設置して運営に当たります。 |
 |
| 第2条 |
 |
 |
 |
| クラブは「ガンバ大阪」を応援することを通じて、スポーツ文化の振興、および会員同士の親睦を深めることを目的とします。 |
 |
| 第3条 |
 |
 |
 |
クラブの入会資格は問いません。
本規定を承認のうえ入会申込をした方のうち、事務局が適当と認めた方をファンクラブ会員(以下「会員」と略称)とします。 |
 |
| 第4条 |
 |
 |
 |
| 未成年の方が入会の申し込みをされる場合には、保護者の同意が必要です。 |
 |
| 第6条 |
 |
 |
 |
| 会員証は、事務局が会員に対して貸与したものであり、会員証の裏面に署名された会員本人のみが利用できます。譲渡・貸与などにより、会員証の使用・管理・占有の権利を第三者に譲渡することはできません。 |
 |
| 第7条 |
 |
 |
 |
| 会員証の再発行はいたしません。会員証がないと特典などが受けられない場合がありますので、破損・紛失などにはお気を付けください。 |
 |
| 第8条 |
 |
 |
 |
| 会員証を不正に使用された場合は、直ちに会員証を返却して頂き、当クラブを退会して頂きます。 |
 |
| 第9条 |
 |
 |
 |
| 会員になるには、所定の入会金、年会費をクラブに納めなければなりません。納められた入会金・年会費はいかなる理由があろうとも返却いたしません。 |
 |
| 第10条 |
 |
 |
 |
| 会員の有効期限は、入会金・年会費を納めた後、会員証が到着してから別途定められた会員有効期限までとします。 |
 |
| 第11条 |
 |
 |
 |
| 会費及び年間シーズン券の代金は、事務局の指定するクレジットカードでのお支払いまたはコンビニエンスストアでのお振込みによりお支払い頂くものとします。 |
 |
| 第12条 |
 |
 |
 |
| (1) |
会費及び年間シーズン券の代金をクレジットカードでのお支払いの場合、入会申込み後クレジットカード会社の指定日に会費及び年間シーズン券の代金を引落しすることを承認し、また次年度以降の継続については、退会のお申し出がない場合は継続会費及び年間シーズン券の代金を前条同様の方法によりお支払い頂くことを承認するものとします。継続手続きの案内は、別途郵送いたします。 |
 |
| (2) |
会費及び年間シーズン券の代金をコンビニエンスストアでお振込みをする場合、事務局より送付された専用振込用紙にて支払期限までにお支払い頂くことを承認するものとします。また次年度以降の継続については、継続会費及び年間シーズン券の代金を継続締切日迄に納めることで自動的に継続されるものとします。継続会費及び年間シーズン券の代金を納めていない会員は、自動的に退会されたものとみなします。継続手続きの案内は、別途郵送いたします。 |
 |
| 第14条 |
 |
 |
 |
| 会員の届け出事項(住所、氏名、電話番号等)に変更が生じた場合は、直ちに事務局に届け出るものとします。届け出をされなかったために、郵便物等が未着となった場合、事務局は責任を負いかねます。 |
 |
| 第15条 |
 |
 |
 |
| 会員には、クラブの資産などについての権利、請求権は一切ありません。 |
 |
| 第16条 |
 |
 |
 |
| 本規定に変更が生じた場合は、事務局において変更手続きを行い、会員に連絡するものとします。 |
 |
| 第17条 |
 |
 |
 |
| 当クラブの行事、ゲーム開催時、クラブハウスにおいて、事務局または係員の指示に従わない場合は、当クラブを退会して頂きます。 |
 |
| 第18条 |
 |
 |
 |
| 本規定に定めのない事項については、事務局において必要の都度、会則を定めるものとします。 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |