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公式試合運営管理規定
ガンバ大阪は、スポーツを楽しみ、それを支えるすべての人と分かち合える、「安全で快適なスタジアム作り」を目指して、試合運営に務めて参ります。
ご観戦にあたっては、下記の管理規定を遵守くださいますようお願いいたします。遵守できない場合は、入場をお断りさせて頂くことを予めご了承ください。

尚、クラブによって主管試合の管理規定は異なりますのでご注意ください。
第1条「規定の対象」
株式会社 ガンバ大阪(以下ガンバ大阪という)により制定される「ガンバ大阪公式試合運営管理規定」(以下「本規定」という)の目的は、ガンバ大阪が主管する公式戦全ての安全かつ快適なスタジアムを確保することにある。本規定は、ガンバ大阪の管理下にあるスタジアムその他の施設に入場し、または入場しようとするすべての者に適用される。
第2条「定義」
次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 試合
ガンバ大阪が主管するすべての試合(Jリーグ、Jリーグカップ戦、天皇杯、国際親善試合、その他)をいう。
(2) 施設
試合運営のために、ガンバ大阪が管理するスタジアム等の施設及び区域一切をいう。
(3) 運営・安全責任者
施設の全般的安全と運営に責任を有する者であり、ガンバ大阪取締役社長又は代行者をいう。
(4) 運営担当・セキュリティ担当
運営・安全責任者の任命を受け、大会の安全確保のため業務に従事する者をいう。
(5) 警備従事員
大会の安全確保のため、運営・安全責任者が任命した者をいう。
第3条「運営担当・セキュリティ担当」
警備従業員には、運営・安全責任者がクラブスタッフの中から任命し、安全確保業務に従事する運営担当およびセキュリティ担当が含まれる。
第4条「持ち込み禁止物」
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、次の各号に掲げる物を施設に持ち込むことはできない。
(1) Jリーグ統一禁止事項により持ち込みを禁止されている物。
(2) 施設管理者により持ち込みを禁止されている物。
(3) 政治的、思想的または宗教的な主義、主張または観念を表示し、または連想させ、若しくは大会の運営に支障を及ぼすおそれのある掲示板、立て看板、横断幕、懸垂幕、のぼり、旗、プラカード、ゼッケン、文書、図面、印刷物等。
(4) 特定の会社または営利企業の宣伝を目的として、特定の会社名、製品名等を表示した物(特定の会社、製品等を連想させる物を含む。)
(5) その他試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める物
第5条「禁止行為」
運営・安全責任者が特に必要と認めた場合を除き、いかなる施設においても次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) Jリーグ統一禁止事項により禁止されている行為。
(2) 施設管理者により禁止されている行為。
(3) 正当なチケット又は通行証を所持せず入場すること。
(4) 抗議集会、デモ等大会の円滑な運営を阻害するおそれのある行為をすること。
(5) アルコール、薬物その他物質により酩酊した状態で施設に入場し、または施設においてこれらにより酩酊すること。
(6) 勧誘、演説、集会、布教等をすること。
(7) 所定場所以外に車両または自転車を乗り入れ、若しくは所定の場所以外おいて駐車または駐輪すること。
(8) 商行為、寄付金の募集、広告物の掲示等の行為をすること。
(9) 所定の場所以外にゴミその他汚物を廃棄すること。
(10) 所定の場所以外での喫煙をすること。
(11) 営利目的で競技、式典、観客等の写真撮影又はビデオ撮影をすること。
(12) 大会の音声、映像の全部または一部をインターネットその他メディアを通じて配信すること。
(13) 試合の運営または進行を妨害し、他人に迷惑または危険を及ぼし、若しくはそれらおそれがあると警備従事員が認める行為をすること。
第6条「施設において」
施設に入場しようとし、または入場した者は次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) チケット、身分証明書、通行証等の提示を求められたときは、これを提示すること。
(2) 安全確保のため、手荷物、所持品等の検査に協力すること。
(3) 警備従事員または治安当局の指示、案内、誘導等に従い行動すること。
第7条「入場拒否、退場命令」
(1) 運営・安全責任者は、第4条、第5条または第6条の規定に違反した者の入場を拒否し、施設からの退場を命じ、および第4条に掲げる物の没収等必要な措置をとることができる。
(2) 運営・安全責任者は、前項に該当する者の中で特に悪質と認める者に対しては、その後開催されるガンバ大阪公式試合についての入場を拒否することができる。また、チケットの返還を求めることができる。
(3) 運営・安全責任者により入場を拒否され、又は施設から退場を命じられた者は、チケットの購入代金の払い戻しを求めることはできない。
第8条「権限の委任」
運営・安全責任者は、特定の施設についてその権限を他の者に委任することができる。
株式会社 ガンバ大阪
代表取締役社長 佐野 泉
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