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2022.4.7[チケット]

ガンバ大阪ホームゲームのチケット転売禁止について

ガンバ大阪では「公式試合運営管理規定」及び「Jリーグチケット サービス利用規約」において、営利を目的としたチケットの転売を禁止しております。またファンクラブの規約でも、ファンクラブ会員の地位を第三者へ売買する行為等を禁止しております。

2019年6月より特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(以下「チケット不正転売禁止法」)が施行され、「不正転売の禁止」及び「不正転売目的の譲受けの禁止」が定められています。またチケットの転売行為は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」での法令違反に問われる可能性もございます。

しかしながら、以前よりチケット転売仲介サイトやフリマアプリではガンバ大阪ホームゲームのチケットが取引される事案が見受けられております。

特に、4/17(日)湘南戦の招待チケットを出品されている事案が散見されます。現在出品されておりますチケットや、取引が完了したチケットも含めまして、現在順次入場無効の手配を進めております。転売されたチケットに関しましてはご来場いただいてもご入場いただけませんので予めご了承ください。
4/2(土)に開催された名古屋戦では、転売チケットにて入場された方の退場措置を講じており、今後開催されるガンバ大阪ホームゲームにおきましても発見次第退場いただきます。

2022シーズンにおいては、新型コロナウイルス感染予防対策のため、コロナウイルスの感染あるいはコロナウイルス感染者との濃厚接触が思料される場合、スタジアムで試合を観戦された方の情報を保健所等の第三者機関へ提供が行えるよう、全ての座席を指定席として販売しており、チケットの転売は固くお断りさせていただいております。

ガンバ大阪では、チケットの交換・転売を改めてお断りさせて頂くとともに、取引されたチケットの入場禁止(座席の封鎖・QRチケットの無効化)やファンクラブ会員資格の停止などの手段をとらせていただく場合がございますことをご承知おきください。

また、チケット転売仲介サイトやフリマアプリでチケットが取引(入金)された後に、出品者がQRチケットの譲渡を取りやめて、チケットを無効にするなど極めて悪質な詐欺行為も見受けられております。
交換・転売により購入されたチケットにつきましてガンバ大阪は一切の責任を負いません。皆様におきましては、当該サイト等ではチケットを購入されないよう改めてお願い申し上げます。

【参考資料】
〇公式試合運営管理規定(抜粋)
第8条 転載等の禁止
何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。ただし、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ業として行われない場合については、この限りではない。
※全文はこちら
https://www2.gamba-osaka.net/stadium/agreement.html

〇Jリーグチケット サービス利用規約(抜粋)
第13条:(禁止事項)
1.利用者は、以下の行為を行ってはならないものとします。下記の行為が判明した場合、興行主催者が自らの判断で購入済みのチケットを無効とし、チケット代金の返金を認めず、入場を認めないことがあります。既に入場している場合には退場を命じられることもあります。
a.両社から購入したチケットを、営利を目的として第三者に転売し、又は転売のために第三者に提供する行為
※全文はこちら
https://www.jleague-ticket.jp/site/agreement

〇特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)(抜粋)
第三条 何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。
第四条 何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない。
※詳細はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html

〇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(抜粋)
(乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止)
第二条 何人も、乗車券、急行券、指定券、寝台券その他公共の運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、次に掲げる行為をしてはならない。
一 乗車券等を、公衆に発売する場所において、買い、又は公衆の列に加わって買おうとすること。
二 前号に掲げるもののほか、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、 埠ふ 頭、興行場、飲食店その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、買い、又は人を勧誘して買おうとすること。
※全文はこちら
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001067.html